故人の銀行口座をまとめて調べる方法はあるか(相続時預貯金口座照会制度)
1 相続時預貯金口座照会制度
マイナンバー制度が始まり、希望者は自分のマイナンバーと預貯金の情報を紐づけをする申請を行うことができるようになりました(預貯金口座付番制度)。
これにより、相続時や災害時に任意の金融機関からでもマイナンバーが付された預貯金口座の所在を確認できるようになります。
参考リンク:デジタル庁・預貯金口座付番制度
本人が死亡した場合には、その相続人が任意の金融機関で相続時預貯金口座照会を申し込むことで、一部手続きの対象外となっている金融機関を除き、全ての金融機関を対象に、預貯金口座の所在を確認することができます。
参考リンク:デジタル庁・親が亡くなったため、相続手続きでどの金融機関の口座を持っていたかを把握したいです。どうすればいいですか。
これにより、被相続人がマイナンバーと自分の預貯金口座を紐づけていれば、どこの金融機関に被相続人が口座をもっていたかをまとめて照会することができます。
2 相続時預貯金口座照会制度で知ることのできる情報
本照会手続きでは、口座のある金融機関名、支店名が通知されますが、残高については通知されませんので、残高や入出金履歴等を知りたい場合は、照会後に改めて各金融機関に対し問合せを行う必要があります。
相続人に対し開示されるのは、被相続人が亡くなってから10年以内の情報に限られます。
そして、制度上被相続人がマイナンバーと預貯金口座を紐づけるための申請を行っていない場合には、当然この制度は利用できませんので、情報を取得することはできません(金融機関毎に紐づけの有無を決めることはできませんので、紐づけの申請を被相続人が行っている場合は、一部の例外を除き全ての口座と紐づけられ照会の対象となります)。
3 相続時預貯金口座照会制度の利用方法
相続時預貯金口座照会制度を利用するには希望の金融機関にて以下の書類を提出し、相続時預貯金口座照会制度申請の手続きを行う必要があります。
①申請者の本人確認資料
②被相続人の本人特定事項(氏名・住所・生年月日)が確認できる書類(マイナンバーカード以外でも問題ありません。)
③申請者が法定相続人又は包括受遺者であることが確認できる書類(法定相続情報一覧図、戸籍謄本等)
また、開示手数料の支払いが必要となります(各金融機関にお問い合わせください。)
参考リンク:デジタル庁・相続時照会にあたって何が必要となりますか。
金融機関に申請を行いますと、預金保険機構から相続時照会結果通知書によって回答が得られます。
通知書は転送不要の書留のため、申し込み後に転居された場合には転送されず、再度の申請が必要となりますので、注意してください。






























