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1相続手続きを集中的に取扱う行政書士が担当!
行政書士法人心では、相続手続きを担当する行政書士が、相続手続きを集中的に取扱うことで、経験やノウハ・・・
続き行政書士法人心では、相続手続きを担当する行政書士が、相続手続きを集中的に取扱うことで、経験やノウハウを蓄積し、確実かつ迅速に対応できるように、日々研鑽を積んでいます。
簡易な相続はもちろんですが、相続人が多数いる、相続財産が多岐にわたるなどの複雑な相続手続きについてもお任せください。
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2行政書士法人心とグループ企業が連携して相続をトータルサポート!
相続手続きにおいては、相続財産の内容や財産の金額によっては、登記や相続税の申告が必要になることも・・・
続き相続手続きにおいては、相続財産の内容や財産の金額によっては、登記や相続税の申告が必要になることもありますが、グループ内の弁護士法人心・税理士法人心にて対応できます。
また、もし、相続人同士の話し合いがまとまらず、交渉が必要になった場合でも、弁護士法人心にて対応できます。
行政書士・司法書士などが単独で相続手続きを行っている事務所に依頼すると、上記の事項が必要になった際に、別途の専門家を探して対応してもらう必要が出てきますので注意が必要です。
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3お客様相談室を設けています!
ご依頼いただいたお客様全員にご満足していただけるようお客様相談室を設置しています。ご依頼中に、何か・・・
続きご依頼いただいたお客様全員にご満足していただけるようお客様相談室を設置しています。
ご依頼中に、何かお気づきの点、お困りの点などがあった場合は、担当の行政書士やスタッフからは独立したお客様相談室のスタッフが、迅速に調査を行い、改善に向けて尽力いたします。
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4電話・テレビ電話相談でご自宅から気軽に相談!
相続手続きについて、電話・テレビ電話相談にも対応しております。事務所までお越しいただかずに、ご自宅・・・
続き相続手続きについて、電話・テレビ電話相談にも対応しております。
事務所までお越しいただかずに、ご自宅から相談することができるため、遠方の方や外出が難しい方にもお気軽にご相談いただけます。
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5費用についてわかりやすくご説明いたします!
相続人や相続財産のご状況はお客様ごとに異なりますし、全ての手続きを依頼したい方、一部の手続きのみを・・・
続き相続人や相続財産のご状況はお客様ごとに異なりますし、全ての手続きを依頼したい方、一部の手続きのみを依頼したい方など様々ですので、当法人では、無料相談にてご状況をお伺いし、ご契約前に、ご依頼いただく場合の費用の見積りを提示いたします。
費用についてご不明な点がございましたら、丁寧にご説明させていただきますので、ご相談の際にお気軽にお尋ねください。
【名古屋で相続手続きでお困りの方へ】
相続を得意とする行政書士が相続手続きのご相談を承ります。電話・オンライン通話相談対応など、皆様からお選びいただいている理由をご紹介しています。
【様々な相続手続きに対応するための体制】
必要に応じてグループ内の専門家同士が連携できる体制を整えています。こちらからグループ概要をご覧いただけます。
【アクセス情報などをご紹介】
名古屋駅から徒歩2分のアクセス良好な場所に事務所があります。所在地や地図、お問合せ先の情報はこちらからご確認いただけますのでご参照ください。
【お問合せ先のご案内】
フリーダイヤル・メールフォームにて、ご相談のお申込みを承っております。こちらから受付時間などをご確認いただけますので、ご相談をお考えの名古屋の方も参考にご覧ください。
行政書士に相続手続きを依頼するメリット
1 専門家の力により複雑な手続きをスムーズに進められるようになる

ご家族が亡くなったあとに必要となる作業や手続きは、相続人の調査、財産の確認、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続きなど、多岐にわたります。
厳密性が求められるものも多く、慣れていない方が自力で進めようとすると、膨大な時間や労力がかかってしまうのが実情です。
こうした作業や手続きを専門家である行政書士に依頼することで、格段にスムーズかつ安心して進められるようになります。
以下、行政書士に相続手続きを依頼する主なメリットについて、具体的に説明します。
2 必要な資料収集・書類作成を任せられる
相続手続きにおいては、戸籍謄本や除籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成・申請、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、多くの資料収集や書類作成が必要となります。
戸籍は、相続人全員を漏れなく証明できるだけのものを収集しなければなりません。
広域交付制度によってご自身でも戸籍の収集をしやすくはなりましたが、抜け漏れがないかを確認するためには、相続に関する専門知識が必要とされます。
遺産分割協議書は、記載内容や形式に不備があると金融機関や法務局で使用できないこともあり得るため、慎重な作成が求められます。
相続に関する専門知識とノウハウを有している行政書士に相続手続きを依頼することで、正確な資料収集、書類作成を迅速に行えるため、書類不備による手続きの遅れや手戻りを防ぐことができます。
3 手続きの全体像を整理し、漏れや遅れを防げる
相続手続きには、並行して進められるものと、前後関係が存在するものがあります。
基本的には、相続人の確定と相続財産の調査を済ませないと、遺産分割協議書の作成をすることができません。
遺産分割協議書を作成しないと、原則として預貯金の解約・払い戻しや有価証券の名義変更など、財産に関する相続手続きをすることができません。
相続に関する作業や手続きの全体像がわからないと、順序を誤ってやり直しになることや、必要な手続きを失念してトラブルになることも考えられます。
何をどれだけ行わなければならないかがわからない状況下では、精神的なストレスも大きくなります。
初期段階で行政書士に相談すれば、相続人の構成や相続財産の状況などをヒアリングしたうえで、手続きの全体像やスケジュールを整理してもらうことができ、漏れや遅れのリスクが大きく減ります。
4 実務上必要とされる要件を満たした書類を作成できる
相続手続きにおいて作成する書類については、金融機関や法務局などの案内に記載されていることが多いです。
しかし、実際にどのような文字列、記載内容、形式で作成すればよいかについてまでは案内されません。
必要とされる要件を満たしていなければ、無効となってしまうことや、相続手続きで使用できないなど、トラブルの原因となり得ます。
例えば、遺産分割協議書は、相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付していなければ、相続手続きで使用できない可能性があります。
相続に関する専門知識、実務ノウハウを有する行政書士に依頼することで、実際の相続手続きで使用できる書類を作成することができます。
5 時間と労力の負担を大幅に軽減できる
相続手続きやその前提となる作業は、それぞれ時間がかかるだけでなく、平日の日中に金融機関や役所に行く必要があるなど、お仕事や家庭との両立が難しいものも多くあります。
郵送で可能な手続きもありますが、重要な書類については、郵便局まで行って発送手続きをしなければなりません。
複数の相続人が遠方に住んでいる場合や、戸籍謄本類が存在する自治体が複数にまたがっている場合は、書類収集だけでも数週間から数か月かかることも珍しくありません。
行政書士に依頼すれば、こうした時間的・労力的な負担を大幅に軽減できます。
依頼した業務遂行に必要な範囲での戸籍収集や、委任状を使用しての財産関係の資料の取得など、手続きの多くを任せることができるため、依頼者自身は必要な書類への署名や押印をするだけで済むケースもあります。
6 トラブルを未然に防ぐことができる
相続人のうちのひとりが、親切心から率先して相続に関する作業や手続きを進めていくこともあります。
たとえ良かれと思って動いたとしても、遺産分割協議書の内容が不正確であったり、相続財産の一部が調査から漏れていたということがあると、相続人間で不信感が生じ、トラブルに発展してしまう可能性があります。
行政書士に依頼することで、相続手続きの正確性を確保できることから、こうしたトラブルが発生する可能性を抑えられます。
また、相続の進め方に関する中立的なアドバイスを受けられる点も、専門家に依頼する大きな利点です。
7 他の専門家との連携が取りやすくなる
相続手続きの中には、行政書士では扱うことができないものもあります。
例えば、不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士か弁護士でないと代理をすることはできません。
相続税の申告は税理士でないと代理をすることはできず、相続人同士の紛争対応は弁護士のみが相続人の代理人になることができます。
行政書士事務所のなかには、司法書士や税理士、弁護士などと連携している事務所もあります。
必要に応じてそれぞれの専門家が対応にあたることで、ワンストップで手続きを進めたりすることが可能です。
8 相続が発生したらできるだけお早めに相談しましょう
相続は誰の身にも起き得ることです。
相続に伴う手続きは複雑であり、専門知識が必要とされるものも少なくありません。
法律上はご自身で進めることはできますが、大量の資料収集、法的な要件への対応、書類の作成や平日日中における手続きなど、多くの負担が伴います。
行政書士に依頼すれば、こうした負担を大きく減らし、相続手続きを正確かつ迅速に進めることができます。
何から手をつけていいか分からないという場合は、まず行政書士への相談をおすすめします。

相続手続きにはどのようなものがあるか
1 相続の際に行うべきことはたくさんあります

人がお亡くなりになった際、相続財産を適切に相続人に引き継ぐためには、多くの手続きを行わなければなりません。
相続人の構成や、相続財産の状況によっても、行うべき相続手続きの内容は変わります。
代表的な相続手続きや、その前提となるプロセスは次のとおりです。
① 相続人調査と相続財産の調査
② (必要な場合)遺言の検認
③ 遺産分割協議書の作成
④ 相続登記
⑤ 預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更
⑥ 相続税申告・納付
以下、それぞれについて説明します。
2 相続人調査と相続財産の調査
多くの相続手続きの前提として、まず行うべきことは相続人の調査です。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
相続人調査と並行して、被相続人の預貯金、不動産、有価証券などを調査します。
生命保険金がある場合、相続税申告においては生命保険金も相続財産とみなされるため、誰がいくら受け取ったかを確認しておきます。
また、ローンなどの借入金や未払い金などの債務も調べます。
3 (必要な場合)遺言の検認
法務局で保管されていない自筆証書遺言や、秘密証書遺言がある場合、家庭裁判所で遺言の検認が必要です。
実務上、遺言書に基づいた相続手続きをするためには、検認後に発行される検認済証明書が必要になります。
4 遺産分割協議書の作成
遺言書がない、または遺言書に記載されていない相続財産があり、相続人が複数いる場合には、相続人全員で誰がどの相続財産を取得するかについて話し合います。
この手続きを遺産分割協議といいます。
話し合って合意した内容は遺産分割協議書に記し、相続人全員の署名と実印による押印のうえ、印鑑証明書を添付します。
5 相続登記
相続財産に不動産が含まれる場合、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記は2024年4月に義務化されています。
原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、過料の対象になる可能性があります。
実務上も、相続登記を済ませていないと、通常は不動産を売却することができません。
6 預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更
預貯金や有価証券は、金融機関や証券会社で解約や名義変更が必要です。
必要書類は金融機関や証券会社によって異なることがあるため、事前に問い合わせて確認することが大切です。
7 相続税申告・納付
みなし相続財産含む相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合、基本的には相続税の申告と納付が必要になります。
相続税の申告、納付の期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人死亡日)の翌日から10か月です。
相続税申告のためには、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議終えたうえで、財産の評価や各種特例の適用などをする必要があります。
これには相当の時間を要しますので、できるだけ早く準備を開始しましょう。

【相続手続きの無料相談】
一部例外はあるものの、相続手続きについて無料でご相談いただけます。ご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤル・メールフォームへご連絡ください。
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相続手続きはお任せください
必要となる相続手続きはご家庭ごとに異なり、期限が決まっているものもあるため、まずは、全体の流れを把握することが大切です。
ただ、全体像を把握できたとしても、手続きごとに窓口や必要書類が違います。
手続きに慣れていないと、手続き方法の調査や、必要書類の作成・収集に多くの時間と手間がかかることと思います。
相続手続きがスムーズに進まないと、例えば、金融資産が凍結されて利用できなくなり、預金を払い戻して相続人で分配することができませんし、株式や自動車の名義変更ができないと売却することができません。
このようなリスクや悪影響を回避できるように、なるべく速やかに相続手続きを進めることが大切ですので、行政書士法人心 名古屋行政書士事務所にお任せください。
お客様に代わって、預金の解約・名義変更手続きや証券口座の解約・名義変更、自動車の名義変更手続きを行わせていただきますし、相続人・相続財産が明らかになっていない場合は、それらの調査からお任せいただけます。
相続手続きに慣れている行政書士が、迅速に対応させていただきますので、名古屋で相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。















































