法定相続情報一覧図が使える相続手続きの種類
1 法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、誰が相続人になるかといった相続関係を示した一覧図で、法務局の登記官が認証したものをいいます。
一覧図作成のための裏付け資料として、戸除籍謄本等の束を登記所に提出する必要があります。
その後、法務局から、「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。
法定相続情報一覧図は、無料で発行してもらうことができます。
また、法定相続情報一覧図は、何枚でも発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、申請や発行に費用がかからないこと、複数の相続手続を同時に進めることができること、金融機関等が手続きを行う際に戸籍等を全て確認して相続人を特定する手間が軽減されること、提出した法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間、法務局で保管されるため、5年間は何度でも再発行が可能なことなどの理由から、相続手続きを行うために最初に作成しておくと便利です。
加えて、銀行、法務局、保険会社等の戸籍謄本等の原本確認・返却の手間が大幅に簡略化されるため、やり取りの負担が軽減されます。
2 法定相続情報一覧図が使える相続手続き
法定相続情報一覧図は、ほぼ全ての相続手続きで使用可能です。
例えば、不動産の相続登記、銀行口座や証券口座の相続財産調査・預金の払戻し・解約手続き、貸金庫の開扉、有価証券の名義変更手続、生命保険や損害保険などの保険金の請求、未支給年金や遺族年金の請求、相続税の申告などの税務署関連の手続き、農協の口座の解約・払戻し、電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更、携帯電話の契約解除や名義変更、クレジットカードの解約手続きなどに使います。
3 法定相続情報一覧図には被相続人や相続人の住所を記載するとよい
法定相続情報一覧図には、被相続人の住所は必ず記載しなければなりません。
他方で、相続人の住所についての記載は任意となっています。
もっとも、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合、相続人の居住地を証明できないため、不動産の相続登記や遺言書の検認手続きなどをする際に、別途、住民票や戸籍の附票、住民票記載事項証明書といった相続人の住所を証明する書類の提出が必要になってしまいます。
法定相続情報一覧図を作成したのに、結局追加で書類を取得しなければならなくなってしまうと、かえって手間となる可能性があります。
そのため、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することで、別途必要書類を取得する必要がなくなりますので、もし名義変更や解約などの手続きが必要な財産が複数あるのであれば、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するのがよいでしょう。






























