死亡した人の銀行口座を放置するとどうなるか
1 銀行口座の期限
死亡した人の口座を、相続人が手続きをせずに長期間放置していたとしても、その口座が使えなくなるということは基本的にはありません。
銀行預金口座は、原則として、時効のような一定期間放置していたとしても消滅する仕組みにはなっていないからです。
ただし、消滅はしませんが、10年以上、入出金等の動きがない預金等につきましては、「休眠預金等」となり、民間での公益的な活動(子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援)の支援に使用されます(外貨預金、仕組預金、財形貯蓄などは対象外)。
2 休眠預金からお金を引き出す方法
休眠口座となり、その預金が1のような公益的活動に使用されているとしても、引き続きお取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
基本的に被相続人の休眠口座からの引出しは、通常の預金口座の相続手続きと同じく戸籍や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書といった書面が必要となりますが、金融機関によっては別の書面を要求する場合もありますので、相続手続きの担当者に確認するとよいでしょう。
3 休眠預金になりそうな預金がある場合、通知が来ることもある
また、休眠口座となったときに1万円以上残高がある場合は、預け先の金融機関から登録先住所まで通知がなされます。
相続人は、被相続人の住所にそのような通知がされていないか確認を行うと、見落としていた預金の発見にも繋がります。
4 休眠口座となるとペナルティはあるのか
休眠口座になったとしても、原則としてペナルティはありません。
ただし、一般的には、長い間取引のない預金等の引出しには、そうでないものと比べると時間がかかることとなります。
加えて、銀行の取引履歴は原則的に10年までしか保管されません。
そのため、休眠口座について、過去どのような取引(入出金)があったか、相続開始時に残高がいくらあったか等の記録が取得できなくなってしまっている場合もあります。
以上のような、事実上の不利益が生じる場合がありますので、休眠口座となる前に相続手続きは完了させるとよいでしょう。






























