亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのか
1 基本的には本籍地のある市区町村の役所で取得する 2 亡くなった人の戸籍を取得する目的について 3 本籍地を確認する 4 被相続人の戸籍と取得できる人の範囲と請求先 5 戸籍の種類 6 戸籍の取得方法(窓口・郵送・オンライン) 7 戸籍を集める際の注意点 8 専門家に依頼する方法もあります
1 基本的には本籍地のある市区町村の役所で取得する
相続手続きを行う際、前提として亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集する必要があります。
戸籍謄本や除籍謄本は、基本的には本籍地のある市区町村の役場で申請して発行してもらいます。
近年では広域交付制度を利用することで、本籍地以外でも取得できる戸籍が増えましたが、専門家でない方にとっては、どのように取り寄せればよいのか見当がつきにくいものです。
特に、相続においては、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となることが多いので、亡くなられた時点における本籍地の戸籍謄本以外にも取得しなければならないものがあります。
以下、亡くなった人の戸籍を取得する方法について、順を追って詳しく説明します。
2 亡くなった人の戸籍を取得する目的について
多くの相続手続きの前提として、すべての相続人を調査する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の解約・払戻しなどの際には、遺産分割協議の結果を記した遺産分割協議書も提出します。
遺産分割協議は、すべての相続人が参加しなければ無効となってしまいますので、相続人の調査はとても重要なプロセスとなります。
被相続人の戸籍は、相続人を確定するために必要な書類の一部です。
単に亡くなったときの最後の本籍地にある戸籍だけでなく、出生から死亡までのすべての戸籍を揃えることが求められます。
出生時まで遡る必要がある理由は次のとおりです。
一般的に、被相続人は結婚や転籍などにより、戸籍が複数回移動していることが多いです。
途中の戸籍に記載された配偶者や子の記録をすべて確認しないと、すべての相続人を確認できないことがあります。
特に、離婚、再婚、養子縁組、離縁などがある場合、途中の戸籍にしか記載がない相続人が存在することもあります。
3 本籍地を確認する
被相続人の戸籍を取得するためには、本籍地の情報が必要となります。
戸籍は、基本的には本籍地のある市区町村役場で発行されます。
広域交付制度を利用する際にも、被相続人の本籍地の情報が必要となります。
そのため、まずは亡くなった人の本籍地を確認します。
亡くなった人の本籍地は、被相続人の住民票の除票(本籍地入り)を取得すると確認できます。
また、相続人の中に、被相続人と同じ戸籍に入っている方がいれば、その人の戸籍を取得することでから本籍地を確認できます。
4 被相続人の戸籍と取得できる人の範囲と請求先
亡くなった人の戸籍は、誰でも取得できるというわけではありません。
制限を受けることなく請求できるのは、被相続人の直系尊属・直系卑属、または配偶者に限られます。
兄弟姉妹は、被相続人に子がなく兄弟姉妹相続が発生しており、相続手続きなどの権利行使のために必要という正当な理由がある場合に限り、取得することができます。
代理人に取得を依頼することもできますが、委任状が必要となります。
請求先は、基本的には亡くなった人の本籍地のある市区町村役場です。
途中で転籍している場合には、それぞれの本籍地の役場に個別に請求しなければなりません。
ただし、広域交付制度を利用すると、最寄りの役所でも取得できることがあります。
また、行政書士や司法書士、税理士、弁護士等の専門家に相続手続きを依頼した場合には、依頼した事務の処理に必要な範囲内で、専門家が戸籍を取得することができます。
5 戸籍の種類
戸籍は、正確にはいくつかの種類のものがあります。
まず、戸籍謄本は、現在の戸籍の内容全体が記載されたものです。
改製原戸籍は、戸籍制度が改正され、コンピューターで横書きの戸籍に改製される前の古い形式の戸籍です。
一般的には、縦書きのもので、手書きで記載されているものもあります。
除籍謄本は、戸籍に入っていた人が、死亡や転籍などによりすべて除かれた後の空の戸籍です。
出生から死亡までの一連の戸籍を取得した場合、これらが組み合わされることが多いです。
6 戸籍の取得方法(窓口・郵送・オンライン)
⑴ 窓口での申請
役所の戸籍を取り扱う窓口で申請します。
一般的には、亡くなった方の相続人であることを確認できる資料(戸籍など)を提示する必要があります。
通常であれば、即日交付されます。
⑵ 郵送での申請
遠方の役所に請求する場合は、郵送で申請することも可能です。
一般的には、市区町村がウェブサイトなどで提供している戸籍謄本等交付申請書に必要事項を記入し、次のものを同封します。
①手数料相当額の定額小為替
②請求者の本人確認書類のコピー
③返信用封筒(切手貼付・住所記載済)
郵送での請求の場合、お手元に戸籍が届くまで1週間~10日程度かかることがあります。
⑶ オンライン申請
一部の自治体では、マイナンバーカードを用いて、オンライン申請が可能です。
ただし、請求できるのは市区長村内に本籍がある本人および同一戸籍の人のみであるなど、制限が設けられていることもあります。
7 戸籍を集める際の注意点
亡くなった人の戸籍は、時代によって書式が異なることがあり、古いものになると判読しにくいことがあります。
また、婚姻、離婚、転籍を繰り返している場合、戸籍どうしのつながりが複雑になることもあります。
戸籍のつながりを見落とすと、場合によっては相続人の一部を把握できず、後になって遺産分割協議をやり直すことになるおそれもあります。
戸籍の収集は、相続手続きの基礎となりますので、慎重に確認をしながら進めなければなりません。
8 専門家に依頼する方法もあります
戸籍収集は、想像以上に時間と手間がかかることがあります。
特に本籍地が複数の市区町村にまたがる場合や、被相続人の転籍履歴が複雑である場合、相続人自身が内容を確認しながら必要な戸籍を揃えるのは難しいこともあります。
行政書士や司法書士、税理士、弁護士などの専門家に相続手続きを依頼することで、その前提となる戸籍収集も任せることができます。
専門家に依頼すれば、ご自身で役所に申請する必要はなく、専門家が被相続人の出生から死亡までの連続性を確認しながら確実に戸籍を収集することができます。
結果として、相続登記や銀行口座の解約・払い戻しなど、後の相続手続きもスムーズに進められるようになります。






























