車の所有者が死亡した場合に必要な手続き
1 車も相続人への名義変更手続きが必要 2 車の相続人を決める流れ 3 車の所有者を変更する手続き 4 手続きの期限と注意点 5 相続人以外に譲渡する場合 6 車を廃車にする場合 7 自動車保険の名義変更 8 相続放棄をする場合の注意点 9 車の扱いにお悩みの際にはまず専門家に相談しましょう
1 車も相続人への名義変更手続きが必要
車は、法律上は財産(動産)として扱われます。
所有者が亡くなった場合には、他の財産と同様に相続の対象になります。
つまり、被相続人(亡くなった方)が所有していた車は、相続人がその所有権を引き継ぐことになります。
ただし、車の場合は名義(登録)情報が運輸支局などで管理されているため、相続により所有者が変わる場合には、正式な名義変更手続きを行う必要があります。
この手続きをしないまま放置すると、売却や廃車ができない、使用した際の事故発生時の損害賠償などでトラブルになるおそれがあります。
2 車の相続人を決める流れ
⑴ 相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを取り寄せ、亡くなった方のすべての相続人を客観的資料でもって特定します。
⑵ 遺産分割協議の実施
相続人が複数いる場合には、車を誰が取得するのかを話し合って決めます。
これを遺産分割協議と呼びます。
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
3 車の所有者を変更する手続き
車を引き継ぐ相続人が決まったら、その人を車の新しい所有者として登録手続きを行うことになります。
これらの手続きを終えて初めて、車の名義が変更されます。
名義変更手続きは、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きを行います。
車の名義変更(相続による移転登録)を行う際には、一般的には次のような書類が必要です。
①車検証
②戸籍謄本類一式
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
⑤ナンバープレート
⑥自動車保管場所証明書(車庫証明)
軽自動車の場合には遺産分割協議は不要とされていますが、実際には遺産分割協議は行い、軽自動車を取得する相続人は決めておく必要があります。
4 手続きの期限と注意点
車の相続による名義変更には、法律上は明確な期限が定められていません。
しかし、名義変更をしないままでいると、次のようなことが起き得ますので、できるだけ早めに手続きをするべきであるといえます。
①自動車税等の通知が被相続人宛てに届く(未払い状態に気付けない)
②事故の際の保険の適用ができなくなる可能性がある
③売却や廃車ができない
5 相続人以外に譲渡する場合
相続人のうち誰も車の取得を希望しない場合には、売却または廃車の手続きを行うことになります。
ただし、相続手続きをせずに売却することはできません。
基本的には相続人の間で遺産分割協議を行い、車を取得する相続人を決め、名義変更をしてから売却をするという流れになります。
6 車を廃車にする場合
車の状態や年式によっては、相続人が使用せずに、廃車処分を選ぶこともあります。
廃車の際も、基本的には相続人の間で遺産分割協議を行い、車を取得する相続人を決め、名義変更をしてからになります。
7 自動車保険の名義変更
車の所有者が亡くなった場合、自賠責保険や任意保険の契約も自動的に引き継がれるわけではありません。
車を取得し、利用を続ける相続人が決まったら、保険会社に連絡して契約者・被保険者の変更手続きを行う必要があります。
8 相続放棄をする場合の注意点
被相続人に借金などがあり、相続放棄を検討している場合は、車の売却や廃車処分などを行ってはいけません。
相続放棄が認められなくなるおそれがあるためです。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所で正式に手続きを終えてから、車の扱いについて検討するようにしましょう。
相続人全員が相続放棄をした後は、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が車を処分することになります。
9 車の扱いにお悩みの際にはまず専門家に相談しましょう
車の所有者が亡くなった場合、その車は相続財産の一部として相続手続きの対象になります。
誰が車を引き継ぐかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成したうえで、運輸支局などで名義変更を行うことが必要です。
名義変更をしないまま放置すると、税金や事故時の責任などで思わぬトラブルが起きるおそれがあります。
また、車を廃車や売却する場合にも、相続人全員の同意や必要書類の提出が求められます。
相続人が複数いる場合や、被相続人が事業用車両を所有していた場合などにおいては、状況が複雑になることもあります。
不明点があるときは、運輸支局や自動車販売業者、または行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に相談し、確実に手続きを進めることが大切です。
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