亡くなっていた人が持っていた株はどのように調べたらよいか
1 家に届けられた記録を確認する
被相続人が証券会社で口座を開設して、株式を運用している場合には、定期的に証券会社から「保有有価証券残高報告書」「取引残高証明書」などの被相続人が持っている証券商品に関する報告書が届けられます。
そのような記録から、被相続人が持っていた株を調べることができます。
ただし、相続の対象となるのは、被相続人が亡くなった際に持っているすべての財産が対象となりますので、「その亡くなった日(相続開始日)にどのような株を持っていたのか」を調べる必要があります。
定期的に届けられる報告書などでは、その報告書以降の取引については不明ですので、改めて、その報告書等を郵送している証券会社に連絡をとり、被相続人名義の口座について「残高証明書」を取得する必要がありますので、注意が必要です。
2 ほふり(株式会社証券保管振替機構)へ問合せを行う
ほふりとは、証券市場における電子化された有価証券の振替その他の総合的な証券決済インフラ業務(振替制度の運営等)を行っている日本での唯一の機関になります。
そして、被相続人が利用していた証券会社が分からない場合に、相続人は、このほふりに対し、「登録済加入者情報開示請求」という手続きを行うことで、被相続人名義口座がある証券会社や信託銀行等がどこにあるかについて、調査することができます。
ただし、①発行請求書、②被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)、③請求者が相続人であることが確認できる戸籍、④請求者の印鑑証明書、⑤請求者の実印、⑥請求者の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)といった資料の準備が必要なうえ、手数料も数千円以上かかることがあります。
また、請求してから結果が郵送されるまで、1~2か月程度かかりますので、急ぎのときには対応が難しい場合があります。
他にも、住所や氏名を基準に調査しますので、現在住所以外で登録していた場合や、旧姓時代に登録していた記録に漏れが生じる場合があるなど、注意が必要な点は多いです。
3 会社への直接の問い合わせ
ほふりは、証券市場を管理する機関ですので、証券市場にでない、非上場株式については、2の「登録済加入者情報開示請求」では調査することができません。
他にも、ほふりでの取り扱いがない債券や投資信託等(外国投資信託等)も同様です。
このような場合は、たとえば、非上場株式であれば、1のように郵便物から株主総会の招集通知や配当金の支払通知書等の通知書から株式等の存在を推認して、会社等へ直接連絡する必要があります。
会社等への連絡は、通知書があれば、そこに連絡先が記載されている場合が多いですし、無ければインターネットなどで検索して、会社窓口を確認します。
非上場株式の場合は、手続きが画一化されていない場合がありますので、会社に被相続人が亡くなったことを伝え、その後の手続きについて確認する必要があります。
4 被相続人の通帳等の記録
有価証券については、1や3のような証券会社や会社からの通知だけでなく、被相続人の通帳も重要な情報源になります。
株式等の金融資産を購入する場合には通帳からの振込が一般的ですので、被相続人の通帳(過去の記録は銀行の取引履歴を取り寄せることで一般に10年前までは追跡が可能です。)をみれば、購入した記録や配当を受けた記録からどこに金融資産があるか分かることがあります。
他にも、配当の記録から調査する方法としては、被相続人の確定申告書を確認して、所得となっている配当の記録を確認するという方法もあります。
確定申告書は被相続人の納税地の税務署への申告書等閲覧サービスを利用することで確認できます。
その際には、①相続人全員が把握できる戸籍謄本等(発行から30日以内のもの)、②閲覧申請する人以外の実印が押された委任状、③相続人全員の印鑑登録証明書(発行から30日以内のもの)が必要です。
参考リンク:国税庁・申告書等閲覧サービスの実施について
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