限定承認
限定承認は、相続財産の範囲内でマイナスの財産を清算することです。
借金の金額が明らかではないケースや、どうしても引き継ぎたい財産があるようなケースにおいて、限定承認を検討される方が多いかと思います。
限定承認の手続きは複雑ですし、相続人全員で行わなければいけないため、容易ではありません。
慎重な判断と適切な対応が求められますので、一度弁護士法人心にご相談ください。
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〒453-0015愛知県名古屋市中村区
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限定承認の手続きについて
相続財産の中に借金などのマイナスの財産がどれぐらい含まれているか分からない場合や、マイナスの財産があるけれど引き継ぎたい財産があるため相続放棄はしたくないという場合に、限定承認という方法があります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、財産が残ればそれを引き継ぐことができるという手続きです。
限定承認を行うにあたり注意すべき点としては、まず、相続人全員で行う必要がある点が挙げられます。
相続人全員で行う必要があるため、限定承認に反対する相続人がいると、限定承認ができません。
相続人の意思を揃えるところから始めなければいけないため、相続人の人数が多かったり、疎遠になっている相続人がいたりすると、より大変になるかと思います。
また、限定承認の手続きには期限があるという点にも注意が必要です。
期限内に、限定承認をすべきか話し合い、足並みを揃えて、限定承認の申述を行わなければいけないため、できる限り速やかに対応することが求められます。
さらに、限定承認が認められると清算手続きを進めなくてはいけないため、手続きが複雑であるという点もご留意ください。
専門的な知識を有していないと難しい手続きかと思いますので、名古屋で限定承認をお考えの際は、グループ企業の弁護士法人心にご相談ください。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、財産が残ればそれを引き継ぐことができるという手続きです。
限定承認を行うにあたり注意すべき点としては、まず、相続人全員で行う必要がある点が挙げられます。
相続人全員で行う必要があるため、限定承認に反対する相続人がいると、限定承認ができません。
相続人の意思を揃えるところから始めなければいけないため、相続人の人数が多かったり、疎遠になっている相続人がいたりすると、より大変になるかと思います。
また、限定承認の手続きには期限があるという点にも注意が必要です。
期限内に、限定承認をすべきか話し合い、足並みを揃えて、限定承認の申述を行わなければいけないため、できる限り速やかに対応することが求められます。
さらに、限定承認が認められると清算手続きを進めなくてはいけないため、手続きが複雑であるという点もご留意ください。
専門的な知識を有していないと難しい手続きかと思いますので、名古屋で限定承認をお考えの際は、グループ企業の弁護士法人心にご相談ください。





























