遺言の検認
遺言の検認が必要な場合、申立書の作成や、必要書類の収集、検認期日への同席などを弁護士法人心の弁護士が対応させていただきます。
弁護士に任せることで、手続き上の負担を軽減できます。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
0120-2403-39
遺言が見つかった場合の手続き
自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された際には、家庭裁判所での遺言の検認が必要です。
遺言の検認は、家庭裁判所に相続人が集まり、相続人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、検認します。
検認が終わったら、検認済証明書を受け取り、終了となります。
検認せずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティがありますし、検認していない遺言書は、原則として相続手続きで使うことができません。
そのため、遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合は、速やかに手続きを行うことが大切です。
なお、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては、遺言の検認は不要です。
遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる際には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要になります。
相続関係が複雑な場合は、戸籍の収集に時間がかかってしまうかもしれません。
遺言の検認は、相続手続きを進めるにあたって必要な手続きであり、ここで躓いてしまうと、他の手続きも滞ってしまい、相続手続きをスムーズに進めることができなくなってしまいますので、遺言の検認の手続きにかける時間がないという場合には、弁護士に任せることをご検討ください。
グループ企業の弁護士法人心にて、遺言の検認のご相談を承っております。
名古屋で遺言の検認が必要な際は、お気軽にご相談ください。
遺言の検認は、家庭裁判所に相続人が集まり、相続人等の立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、検認します。
検認が終わったら、検認済証明書を受け取り、終了となります。
検認せずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティがありますし、検認していない遺言書は、原則として相続手続きで使うことができません。
そのため、遺言の検認が必要な遺言書が見つかった場合は、速やかに手続きを行うことが大切です。
なお、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては、遺言の検認は不要です。
遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる際には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要になります。
相続関係が複雑な場合は、戸籍の収集に時間がかかってしまうかもしれません。
遺言の検認は、相続手続きを進めるにあたって必要な手続きであり、ここで躓いてしまうと、他の手続きも滞ってしまい、相続手続きをスムーズに進めることができなくなってしまいますので、遺言の検認の手続きにかける時間がないという場合には、弁護士に任せることをご検討ください。
グループ企業の弁護士法人心にて、遺言の検認のご相談を承っております。
名古屋で遺言の検認が必要な際は、お気軽にご相談ください。





























