自動車の名義変更
自動車の名義変更に必要な書類収集や、運輸支局(陸運局)あるいは軽自動車検査協会での手続きを、当法人にお任せいただけます。
自動車を相続した場合、名義変更せずにいると、交通事故の保険が適用されないおそれがありますし、相続した車の売却・廃車をお考えの場合も、名義変更をしないと手続きが行えません。
速やかに自動車の名義変更手続きを進められるように、当法人が対応させていただきますので、ご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
0120-2403-39
自動車を相続した場合の名義変更について
自動車を相続した場合は、自動車の名義を相続人の名義に変更する必要があります。
名義変更をせず、被相続人名義のままにしておくと、売却や廃車の手続きを行うことができません。
車を手放したいと思っても、その手続きをすることができませんので、自動車の名義変更は、相続発生後後、速やかに行うことをおすすめします。
また、相続した自動車を手放さずに手元に置いておく場合であっても、名義変更はなるべく早めに行うことが大切です。
なぜなら、名義変更しないままでいると、自動車税の納付書が届かない恐れや、任意保険の補償が受けられない恐れがあるからです。
名義変更することを失念したまま故人の車を使用してしまうということのないように、早めに手続きに着手されるとよいかと思います。
自動車の名義変更で必要になる主な書類は、車検証、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、名義変更の申請書です。
自動車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
他の相続手続きに追われ、自動車の名義変更まで手が回らないということもあるかと思います。
当法人の行政書士がご相談・ご依頼を承りますので、名古屋の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
名義変更をせず、被相続人名義のままにしておくと、売却や廃車の手続きを行うことができません。
車を手放したいと思っても、その手続きをすることができませんので、自動車の名義変更は、相続発生後後、速やかに行うことをおすすめします。
また、相続した自動車を手放さずに手元に置いておく場合であっても、名義変更はなるべく早めに行うことが大切です。
なぜなら、名義変更しないままでいると、自動車税の納付書が届かない恐れや、任意保険の補償が受けられない恐れがあるからです。
名義変更することを失念したまま故人の車を使用してしまうということのないように、早めに手続きに着手されるとよいかと思います。
自動車の名義変更で必要になる主な書類は、車検証、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、名義変更の申請書です。
自動車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
他の相続手続きに追われ、自動車の名義変更まで手が回らないということもあるかと思います。
当法人の行政書士がご相談・ご依頼を承りますので、名古屋の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。