受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
0120-2403-39
適切な遺産分割協議書を作成するために
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割に合意したことの証明として作成します。
遺産分割協議書を作成しておけば、後から「言った・言わない」の水掛け論でトラブルになることを防止できます。
各相続手続きを行う際にも必要になりますので、重要な書類であるといえます。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印(実印)が必要ですが、これが漏れていたり、記載の不備があったりすると、相続手続きに利用することができない恐れがあります。
このように、遺産分割協議書を作成する際にはいくつか注意すべき点がありますので、作成に不安がある場合は、当法人にご相談ください。
相続に注力している行政書士が、遺産分割協議書の作成のご相談を承ります。
相談すべきか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な遺産分割協議書を作成することが、スムーズな相続手続きにつながりますので、一度ご相談いただければと思います。
グループ内の弁護士と必要に応じて連携できる体制を整えておりますので、まだ遺産の分け方が決まっていない場合は、弁護士法人心にて対応できます。
名古屋で相談先をお探しの方は、当法人へお問い合わせください。
遺産分割協議書を作成しておけば、後から「言った・言わない」の水掛け論でトラブルになることを防止できます。
各相続手続きを行う際にも必要になりますので、重要な書類であるといえます。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印(実印)が必要ですが、これが漏れていたり、記載の不備があったりすると、相続手続きに利用することができない恐れがあります。
このように、遺産分割協議書を作成する際にはいくつか注意すべき点がありますので、作成に不安がある場合は、当法人にご相談ください。
相続に注力している行政書士が、遺産分割協議書の作成のご相談を承ります。
相談すべきか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な遺産分割協議書を作成することが、スムーズな相続手続きにつながりますので、一度ご相談いただければと思います。
グループ内の弁護士と必要に応じて連携できる体制を整えておりますので、まだ遺産の分け方が決まっていない場合は、弁護士法人心にて対応できます。
名古屋で相談先をお探しの方は、当法人へお問い合わせください。