相続手続きとは

遺言の検認

 本人保管の自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で遺言の検認の手続きを行わなければいけません。

 検認せずに遺言書を開封してしまうと、ペナルティがあります。

 また、検認していない場合、原則として、相続手続きで遺言書を使用することができません。

相続人調査

 相続人調査は、誰が相続人となるのかを正確に把握するために必要です。

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを揃えて、その内容を読み解き、相続関係を明らかにします。

 相続人が確定しないと、遺産分割などを行うことができませんので、多くの相続手続きの前提として、まず行わなければなりません。

相続財産調査

 被相続人が、預貯金やその他の金融資産、不動産など、どのような財産を所有していたかを調査することが必要です。

 また、借金などの負債についても調査することが必要な場合があります。

 相続財産調査に漏れがあると、遺産分割後に財産が見つかり、その帰属が問題となったり、相続税申告を誤ってしまったりする恐れがあります。

相続放棄

 相続放棄は、被相続人の財産(負債含む)を一切相続せず、放棄することをいいます。

 自己のために相続が開始されたことを知った時から3か月以内に手続きを行わなければいけません。

 期限内に手続きを行わないと、相続放棄をすることができなくなってしまい、マイナスの財産を相続してしまう恐れがありますので注意が必要です。

 相続放棄は家庭裁判所で行う手続きで、必要書類の準備などに時間を要する場合もありますので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書は、相続登記、相続税申告の際に必要です。

 また、預貯金の解約・名義変更にも使用することができます。

 相続人全員が合意したことの証明として遺産分割協議書を作成しますので、「言った・言わない」の水掛け論を防止する役割も果たします。

 遺産分割協議書には、被相続人の情報や、各相続人が承継する相続財産の内容などを記載し、相続人全員に署名・押印(実印)をしてもらい各相続人の印鑑証明書も添付します。

 複数の意味に解釈できてしまう記載になっていると、その内容を巡ってトラブルになる恐れがあるため、明確な文言で作成することが大切です。

預金の解約・名義変更

 口座の名義人が亡くなると、その名義の預貯金口座は凍結され、原則として入出金ができなくなります。

 そのため、預金の解約・名義変更手続きが必要になります。

 預金の解約・名義変更手続きは、金融機関ごとに必要書類が異なりますので、被相続人名義の口座がある金融機関に確認し、手続きを進めていきます。

証券口座等の名義変更

 上場株式を相続する場合は、相続人名義の証券口座へ、被相続人が保有していた株式を移管する手続きを行います。

 相続人が証券口座を持っていない場合は、新しく口座を開設する必要があります。

 被相続人が保有している株式を相続し、売却して現金化したい場合も、原則として相続人が証券会社に口座を開設して株式を引き継ぎ、そのうえで売却する必要があります。

自動車の名義変更

 自動車を相続する場合は、自動車の名義を相続する人の名義に変更する手続きが必要です。

 自動車の名義変更をしないと、車の売却・廃車をすることができません。

 また、自動車税の納付書が届かない恐れがありますし、交通事故の保険が適用されないケースも考えられますので、自動車を相続した場合は、速やかに名義変更手続きを行うことをおすすめします。

 自動車の名義変更は、必要書類を準備して、運輸支局(陸運局)で手続きを行います。

 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行います。

相続登記

 不動産を相続した場合は、不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。

 相続登記の期限は、基本的には、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

 相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局にて行います。

相続税の申告

 相続財産の金額が、「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」より多い場合は、基本的に相続税がかかり、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に手続きを行わなければいけません。

 相続税申告は、様々な財産を適切に評価することや、各種特例・控除を適切に活用することができるかどうかで、税額が大きく変わってくることも少なくありません。

 専門的な知識が求められる手続きです。

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